企業結合会計の公開草案が公表 条件付取得対価の会計処理

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企業会計基準委員会は8月21日、企業結合に関する会計基準案などを公表した(10月22日まで意見募集)。今回の見直しは、企業結合会計基準に係る条件付取得対価が返還される場合の会計処理を定めるものである。

具体的には、条件付取得対価を会計基準に定義。その上で、条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合において、対価の一部が返還されるときには、条件付取得対価の返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、返還される対価の金額を取得原価から減額することとした。これとともに、企業結合時ののれん又は負ののれんの金額を再計算し、再計算されたのれんの未償却残高が当初ののれんの未償却残高より小さいときは、のれんを減額する。減額されたのれんの金額と減額された対価の金額との差額は損金として処理することになる。

改正後の企業結合会計基準(案)は、平成31年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される組織再編から適用される予定。改正会計基準(案)の適用前に実施された企業結合に係る従前の取扱いは適用後も継続し、改正会計基準(案)の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わないとしている。