新固定資産税減税Q&A 営業利益の向上が前提―中企庁

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新たな固定資産税特例について中小企業庁は先般、Q&Aなどを公表した。内容は、以下の通り。1)導入促進基本計画に関するQ&A 2)先端設備等導入計画に関するQ&A 3)固定資産税特例に関するQ&A 4)先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例 5)認定支援機関確認書

中でも注目されるのが2)。認定の対象となるのは経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、業種により「資本金又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」が異なるが(Q1)、異なる業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断するとしている(Q2)。また、年平均3%以上の労働生産性の向上が未達成の場合、即座に計画の取り消し等は行わないものの、達成できなかった理由などについて十分な検討が促される(Q12)。設備投資の結果、営業外利益などの営業利益以外が向上しても労働生産性に加味されないこと、さらに、営業利益は「定款などで記載された本業が生み出す営業利益」を指すことも明らかにされた(Q13)。

他には、本社の所在する自治体と設備投資を行う自治体が異なる場合の申請先(Q8)、計画の策定単位は会社単位か設備投資計画単位か(Q9)、創業間もない企業は対象になるか等も掲載されている。

■参考:中小企業庁|1.導入促進基本計画に関するQ&A他|

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180524seisanseiPRfaq.pdf