インバウンド促進事業を募集中 対象は商店街など―中小企業庁

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中小企業庁が「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業」(商店街インバウンド促進支援事業)の対象となる商店街組織などを募集中だ。締め切りは3月31日。

応募資格は(1)商店街組織=(a)商店街振興組合、事業協同組合等によって組織される法人格を持ったもの(b)法人化のない任意の組織ながら、規約等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる(c)(a)(b)に類する組織(2)民間事業者=当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティー活動の担い手として事業に取り組むことができる者。定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる―のいずれか。補助率は3分の2以内。補助額は上限が7,500万円、下限が100万円。

近年、訪日外国人観光客数とその旅行消費額が大幅に増加している中、地域の商業機能やコミュニティー機能を担う商店街等ではインフラの整備が必要となっている。同事業は、商店街等で外国人観光客による買物需要等を取り込むため、商店街組織が単独、または商店街組織がまちづくり会社等の民間企業や特定非営利活動法人等と連携して行う環境整備や地域産品を扱う外国人向けの販売所の設置等を支援する取り組みで、27年度補正予算で行う。

■参考:|平成27年度補正予算「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業(商店街インバウンド促進支援事業)」の募集を開始します|

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160224inbound.htm