監査契約前に名簿への登録必要 登録なければ監査人になれず

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上場会社が新たな会計監査人を選任する際には、日本公認会計士協会の上場会社監査事務所又は準登録事務所の名簿に登録されているかどうかを確認しておく必要がありそうだ。

上場会社監査事務所登録制度とは、監査事務所の品質管理を徹底するうえで日本公認会計士協会が自主規制ルールとして平成19年4月に導入したもの。証券取引所の上場規則では、同制度の上場会社監査事務所又は準登録事務所の名簿に登録されている会計監査人による監査が義務付けられている。このため、上場会社の監査を行うには名簿への登録が必須となっている。

この上場会社監査事務所登録制度だが、日本公認会計士協会は昨年7月に会則等の一部を改正。従来は、会計監査人が準登録事務所名簿に登録されていなくても、上場会社と監査契約を締結した際に上場会社監査事務所名簿へ登録申請すれば、登録が認められていた。しかし、改正後は、事前に名簿への登録がなければ会計監査人になることができなくなってしまったのだ。

実際、会計監査人が登録をせずに上場会社と監査契約を締結してしまったため、後に会計監査人を辞任したケースも見受けられる。上場会社が新たな会計監査人を選任する際には、留意しておきたい点である。