乾燥海苔装置等の耐用年数 水産養殖業用設備に該当

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海苔養殖業を営む請求人が使用する全自動乾海苔製造装置等の設備(本件償却資産)を「食料品製造業用設備(耐用年数10年)」に区分した原処分庁の更正処分等をめぐる事案で審判所は、その一部を取り消した。

原処分庁は耐用年数通達1-4-2及び3に基づき、乾海苔(水産食料品)の反復継続的な製造は日本標準産業分類上「食料品製造業」に該当、本件償却資産は「食料品製造業用設備」に区分される旨主張。しかしながら日本標準産業分類の大分類「漁業」のうち細分類「藻類養殖業」では「のり類養殖業」が例示されている。

主として自家取得した原材料を使用し製造、加工を行う場合は漁業活動、同一構内に工場、作業所があり製造活動に専従の常用従業者がいるときは、大分類「製造業」に分類される旨、記載されている。養殖に従事する請求人とその家族、雇用者数名が、本件償却資産を用いて原藻の洗浄から乾燥、結束までを行っており、加工作業のみに従事する者はいない。

また、乾海苔の二次加工を行う流通業者が使用する乾燥機と構造が異なり、両工程を一体的に行う機械は存在しないことからも、審判所は、本件償却資産は海苔養殖業従事者のみにより通常使用されていると認められ、「水産養殖業用設備(耐用年数5年)」に該当するとした。

■参考:国税不服審判所|海苔養殖業を営む請求人から全自動乾海苔製造装置等は、「水産養殖業用設備(耐用年数5年)」に該当するとした事例|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403050000.html#a125_3