厚生労働省は昨年11月1日から30日まで過重労働解消キャンペーンを開催。その一環で、長時間の過重労働による過労死に関する労災請求があった事業場や若者の使い捨てが疑われる事業場など、労働基準関係法令違反が疑われる事業場に対して集中的に重点監督を実施した。
今回の重点監督は5,031事業場を対象に行っており、そのうち3,718事業場(73.9%)で労働基準関係法令違反が見つかっている。違法な時間外労働があったのは2,311事業場、賃金不払い残業が見つかったのは509事業場、過重労働による健康障害防止措置未実施事業場は675となっている。
あるコンビニの例では、月200時間を超える違法な時間外労働を行わせていたほか、正社員にはまったく割増賃金を支払わず、アルバイトについても月の労働時間から一律10時間差し引いて労働時間を計算していたとして、是正勧告を受けている。
36協定の未締結、月100時間を超える長時間残業などが多いようだが、不払いの賃金については支払いが指導されている。社会の監視の目も厳しくなっている上、内部から告発する者も少なくない。そのような不正は暴露されがちだ。思わぬ批判を受けないよう注意したい。