JMISで会社計算規則が改正 会社法改正時の改正漏れも修正

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会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成28年法務省令第1号)が1月8日に公布された。平成27年11月6日に公表された省令案からの変更はない。

企業会計基準委員会が修正国際基準(JMIS)を公表したことを受け、会社計算規則では、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基に従うことができるものとされた株式会社の連結計算書類については、修正国際基準に従って作成することができる旨が追加されている。適用は修正国際基準と同様、平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度から可能となる。

また、会社法施行規則の改正も併せて公布されている点には要注意だ。同改正によれば、社外役員の要件に監査等委員会設置会社の社外取締役であることが追加されたほか、監査等委員が、取締役が株主総会に提出しようとする議案などについて株主総会に報告すべき場合には、その報告の内容の概要を株主総会参考書類の記載事項に加えられている。これらの項目については、会社法改正時での改正漏れを修正するものである。企業によっては判断に迷うケースがあったようだが、今回の改正でその問題が解消することになる。