H28年度税制改正大綱(5) NISA手続き簡素化

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本改正では、投資の促進や金融所得課税の一体化に向け次の措置が予定されている【NISA制度の手続きの簡素化措置等】○非課税適用確認書の交付申請書について、基準日における住民票等の写しの添付を不要とする。平成30年以後の勘定設定期間は30年1月から35年12月までとする。

○平成29年10月1日において、29年の分の非課税管理勘定が設定されている口座を開設している居住者等が同日に、その口座を開設する金融商品取引業者等へ個人番号を告知している場合には、同日に平成30年1月から35年12月までの勘定設定期間が記載されるべき交付申請書を当該業者等に提出したとみなす○居住者等が出国により非課税口座を廃止する場合に、3カ月前における有価証券等の価額で国外転出する場合の譲渡所得等の特例を受けるときは、口座内の上場株式等を出国の3カ月前の価額で譲渡し、かつ再び取得したものとして譲渡所得等の非課税措置を適用する。

【上場株式等の譲渡の範囲に関する改正】上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる譲渡の範囲に、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例又は贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用により行ったものとみなされた譲渡を加える。

■参考:財務省」|平成28年度税制改正の大綱|

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf