法務省は12月4日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表した。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、(1)事業報告の記載事項のうち、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」及び「対処すべき課題」(2)貸借対照表及び損益計算書について、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするもの。6か月間の特例措置であった5月15日公布の会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令と同様の見直しである。適用は公布の日からとされており、令和3年9月30日までの時限措置となる。
また、企業会計審議会が公表した「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂を踏まえた見直しも行われる。計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、「事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容」を会計監査報告の内容とするよう追加する。
令和4年3月31日以後終了事業年度に係る計算関係書類から適用される(令和3年3月31日以後終了事業年度からの早期適用可)。
■参考:KPMG|法務省、ウェブ開示の対象拡大及び監査基準改訂を受けた「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始|
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/12/jgaap-news-flash-2020-12-04.html