法務省は11月6日、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案を公表した(12月6日まで意見募集)。今回の会社計算規則の改正案は、企業会計基準委員会が修正国際基準を公表したことに伴うもの。
具体的には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準に従うことができるものとされた株式会社の連結計算書類については、修正国際基準に従って作成することができる旨が追加されている。この連結計算書類には、修正国際基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記することになる。適用は平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度からとされている。
会社法施行規則の改正案も併せて公表されているので留意したい。同改正案では、例えば、社外役員の要件に監査等委員会設置会社の社外取締役であることを追加。また、監査等委員が、取締役が株主総会に提出しようとする議案などについて株主総会に報告すべき場合には、その報告の内容の概要を株主総会参考書類の記載事項に加えることとしている。なお、会社法施行規則は公布の日から施行されるが、施行日前に招集の手続が開始された株主総会等に係る株主総会参考書類の記載については従前のままとされる。