全計算書類のウェブ開示が可能 新型コロナの影響で6か月限定

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新型コロナウイスル感染症の影響により上場会社の決算や監査の遅れが懸念される中、法務省は会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令を公布し、ウェブ開示の対象となるみなし提供制度の対象範囲を拡大した。省令の施行日(令和2年5月15日)から6か月以内に招集手続が開始される定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供に限った措置となる。

今回、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となるのは、(1)事業報告の記載事項のうち「当該事業年度における事業の経過及びその成果」及び「対処すべき課題」、(2)貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項となる。貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項については、会計監査報告に無限定適正意見が付されていることなどの一定の条件を満たすほか、ウェブ開示をする旨の定款の定めが必要になる。ただし、すでにウェブ開示を行っている企業は、定款変更手続は不要とされている。

株主総会招集通知の送付とともに書面により計算書類等を株主に届けるためには、印刷・封入・送付作業に最低2週間程度の期間を要するといわれているが、計算書類等がすべてウェブ開示の対象とされたことで、この期間を決算や監査手続きに回すことが可能になった。

■参考:法務省|会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)について|

http://www.moj.go.jp/content/001319873.pdf