行為の一部は事実の仮装に該当 修正申告で裁決―国税不服審

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原処分庁所属の調査担当職員の指摘を受けて行った法人税、消費税、地方消費税の修正申告について、原処分庁が仮装の事実があるとして重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、審査請求人が仮装の事実はないなどとしてその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、役務の提供等の完了前に請求書の発行を受けるなど、通常と異なる処理を行った行為は事実を仮装したものと認められると認定した。26年10月28日裁決。

翌期の経費として計上すべき修繕工事等の費用や備品等の購入費用を当期の経費として計上したことが、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実を「仮装した」ものと認められるか否かが争点となった。請求人は、単なる経理処理の誤りなどとして該当しない旨主張した。

審判所は、事業年度末までに役務の提供が完了していないにもかかわらず、修繕工事等の役務の提供や備品等の引き渡しの完了より前に請求書の発行を受けるなど、通常と異なる処理を行うことにより故意に事実をわい曲した請求人の行為は、事実を仮装したものと認められると認定。ただし、修繕工事等の一部は事業年度末までに役務が完了していることから、当該完了部分については事実を仮装したものとは認められないと裁決した。

■参考:国税不服審判所|課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・平成26年10月28日裁決|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030100.html#a97