仮装行為に該当する事実なし 請求人の主張容認―国税不服審 原処分庁所属の調査担当職員の調査を受けて、審査請求人が相続税の修正申告を行った。原処分庁が課税価格の計算上、債務控除をしていた借入金について、あたかも存在したかのように装って金銭借用証書を作成し、債務控除をしたと主張、 続きを読む →