本件は、請求人が、相続により取得した賃貸倉庫に係る修繕工事の請負代金相当額について相続税の課税価格の計算上控除すべき債務として申告したところ、原処分庁が、当該債務は相続開始の際、現に存する被相続人の債務で確実と認められるものに当たらないとして更正処分等をしたのに対し、請求人が、当該債務はその存在と履行が確実と認められるとして、更正処分等の全部の取消しを求めた事案。 続きを読む
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仮装行為に該当する事実なし 請求人の主張容認―国税不服審
原処分庁所属の調査担当職員の調査を受けて、審査請求人が相続税の修正申告を行った。原処分庁が課税価格の計算上、債務控除をしていた借入金について、あたかも存在したかのように装って金銭借用証書を作成し、債務控除をしたと主張、 続きを読む