国税不服審判所は、隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった直近のケースとして「不服を申し立てた請求人が相続財産の一部株式を申告しなかったことに関し重加算税の賦課決定処分を取り消した事例」(令和4年6月24日裁決)を公表した。 続きを読む
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過少申告の意図認められず 重加算税の賦課処分を取消し
原処分庁は、請求人が生命保険会社から振り込まれた保険契約に基づく一時金及び定期支払金を含めずに所得税等の確定申告をしたことについて、請求人が十分に認識しながら申告書の作成につき、預金口座の通帳を提示しなかったことや、支払明細等を廃棄したことは、過少申告することを意図し、外部からもうかがい得る特段の行動をして、過少申告をした場合に当たるとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張した。 続きを読む