危険「闇バイト」応募しないで 募集情報記載ルール更に明確化

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厚生労働省は12月18日、職業安定法に基づく通知を発出し、リーフレット「怪しい求人には応募しないでください!」等を公表した。職業安定法第5条の4第1項では、募集情報等について「虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない」とされている。具体的には、求人者又は労働者の募集を行う者の「氏名(名称)、住所(所在地)、連絡先、業務内容、就業場所、賃金」の6情報を含める必要があることが、今般の通知で明確化された。

昨今、SNSやインターネット掲示板において、仕事の内容を明かさず、著しく高額な報酬の支払を示唆する等して犯罪実行者を募集する、いわゆる「闇バイト」の問題が発生している。その中には、通常の募集情報と誤解させる記載も見受けられる。若者等が「簡単に高収入を得られる」と応募した結果、強盗や詐欺等の犯罪に加担することとなり、逮捕された者も多い。

同省では、上記6情報の記載がない募集情報は法令違反だとして、求人企業と求職者、双方へ注意喚起を行うとともに、闇バイト募集を見つけた方に対して警察等への通報を呼び掛けている。不適切な募集情報は、闇バイト募集と疑われかねない。インターネット上で労働者を募集する際には掲載内容に十分な注意が必要だ。

■参考:厚生労働省|仕事をお探しの方へ 怪しい求人には応募しないでください!「闇バイト 」は犯罪です!|

https://www.mhlw.go.jp/content/001358678.pdf