令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更される。同給付は60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に支給される給付だ。高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的に平成7年に設けられた。
変更後は、各月に支払われた賃金の低下率が64%(変更前61%)以下の場合に、賃金額の10%(変更前15%)を限度として給付金が支給される。64%(変更前61%)を超え75%未満の場合は給付額が逓減され、75%以上の場合は不支給だ。令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方は5年を満たすこととなった日)を迎える方が新制度の対象となる。
平成25年の高年齢者雇用安定法改正により、定年の引上げ、継続雇用制度導入など、65歳までの雇用確保が義務化され、令和3年の改正で70歳までの就業確保が努力義務とされた。高齢者の就業環境整備が進む中、同給付はその役割を終えつつある。同給付による補填を見込んで賃金を設定している企業では、賃金制度の見直しも検討する必要が出てくるだろう。
■参考:厚生労働省|令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/_120758_00018.html