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危険「闇バイト」応募しないで 募集情報記載ルール更に明確化

厚生労働省は12月18日、職業安定法に基づく通知を発出し、リーフレット「怪しい求人には応募しないでください!」等を公表した。職業安定法第5条の4第1項では、募集情報等について「虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない」とされている。具体的には、求人者又は労働者の募集を行う者の「氏名(名称)、住所(所在地)、連絡先、業務内容、就業場所、賃金」の6情報を含める必要があることが、今般の通知で明確化された。 続きを読む