関与会社の役員就任は可能か? 職業倫理解釈指針案が公表

LINEで送る
[`yahoo` not found]

日本公認会計士協会は1月19日、「職業倫理に関する解釈指針」の改正について(公開草案)を公表した(2月19日まで意見募集)。平成26年7月に改正された倫理規則への会員である公認会計士からの質問などを整理したものである。

例えば、監査法人退職後、関与していた監査業務の大会社等の役員等に就任するには、(1)会計事務所等から経済的便益も金銭の支払も受けていないこと(2)会計事務所等の当該者への債務額は、会計事務所等の独立性を損なわせるほど重要なものではないこと(3)会計事務所等の専門業務に実質的にも形式的にも関与していないこと(4)馴れ合いなどの独立性の阻害要因を、適切なセーフガードを適用することにより、除去又は許容可能水準まで軽減できること(5)当該者が監査業務の主要な担当社員を交替した後に、担当していた大会社等が1年以上、監査済みの財務諸表を発行していること(6)当該者が、大会社等の交替後の監査業務に関与していないことの6つの要件をすべて満たす必要があるとしている。

また、使用人であっても、6つの要件を満たさなければ、経理部長など、会計記録や監査対象となる財務諸表の作成に重要な影響を及ぼす職位に就職することもできない旨が明らかにされている。