H27年度税制改正大綱(3) 結婚・子育て、住宅等贈与特例

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本改正では、少子化の進展と人口減少への対応策として、資産の早期移転を通じ若年層の経済的不安を軽減させ、結婚・出産を後押しするための措置が盛り込まれた。

20歳以上50歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された額のうち、受贈者1人につき1,000万円(婚礼に関する費用は300万円)までを非課税とする。対象となるのは、婚礼のほか住居の取得や引越に要する費用、妊娠・出産に要する費用や子の医療費・保育料のうち一定のもの。

さらに、資産の早期移転により住宅需要を刺激するとともに、省エネ、耐震、バリアフリー等の機能が高い住宅ストックの形成を促すために、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税措置はその限度額を引き上げ、延長を図る。特に優遇される「良質な住宅用家屋」には、一次エネルギー消費量や高齢者等配慮対策について一定の基準を満たす家屋が追加された。

また、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置については、対象となる教育資金の範囲、金融機関へ提出する書類の範囲をともに拡大し、適用期限を延長することとなった。

■参考:自由民主党|平成27年度税制改正大綱|

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf