遺留分制度でB案とC案を審議 相続法制検討ワーキングチーム

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相続法制検討ワーキングチームが10月2日に開催した第8回会議の議事録要旨が公表された。同会議では事務当局が用意した資料8「遺留分制度の見直し」を元に、遺留分制度の見直しについてB案とC案を質疑応答の形で審議が進められた。

B案は、遺留分算定の基礎となる財産を実質的夫婦共有財産と被相続人の特有財産に分類し、それぞれの財産の特質に応じて遺留分を定める考え方。C案は、遺留分を侵害された者は受遺者または受贈者に対し、遺留分の保全に必要な限度で財産の分与を請求できるが、減殺請求により当然に物権的効果が生ずるのではなく、当事者間の協議または家庭裁判所の審判等によって初めて具体的な分与方法が定まるとする考え方。B案については「財産がない状態で婚姻し、その後財産を形成した夫婦と、親からの莫大な遺産で生活し、新たな財産を形成しなかった夫婦とを比較すると、遺留分の額に大きな差が生じることになるが、その点について問題はないのか」などの質問が出た。C案については事務当局から「その骨子は▽遺留分を定める手続きを家裁で行う▽遺留分減殺請求においても寄与分を考慮できるようにする―ことにある」との趣旨説明があり、「調停や審判と訴訟を一緒に行うことは難しい」などの意見が出た。

■参考:法務省|相続法制検討ワーキングチーム 第8回会議(平成26年10月2日開催)|

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00165.html