28年度税制改正により、無申告または仮装・隠蔽に基づく期限後申告または更正処分等のあった日から遡って5年以内に、同一税目について無申告加算税または重加算税の賦課決定を受けていた場合、新たに受ける無申告加算税または重加算税に10%の割合を乗じて計算した額が加算されることとなった。
短期間での無申告等の繰り返しに加重措置を行うもの。対象となるのは29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税で、29年1月1日以後に期限後申告等を行ったとしても、その申告に係る国税の法定申告期限が同日より前であれば、2回目とはカウントされない。
グループ法人については、それぞれの納税主体で仮装・隠蔽等に係る重加算税等の賦課が繰り返されたか否かで加重措置の適用が判断される。一方、連結納税制度では、連結グループを一つの納税主体として連結親法人が連結所得に対する法人税を申告納付するため、一つのグループの中で繰り返し重加算税等の賦課が行われれば、本改正による加重措置の対象となる。法人数が多いほど無申告加算税等の賦課が行われるリスクが増加する。複数の連結子法人が賦課決定されるとそれだけで加重措置が適用されてしまうため、グループ全体の管理体制をいっそう強化する必要がある。