法務省は11月25日、会社法の改正に伴う会社法施行規則等の改正に関する意見募集を開始した(12月25日まで意見募集)。これにより、改正会社法の施行日が平成27年5月1日とされる予定であることが明らかとなった。
例えば、改正会社法では、社外取締役を選任していない上場企業等については、定時株主総会における口頭の説明に加え、会社法施行規則(案)において(1)事業年度末日に社外取締役を置いていない場合には事業報告に、(2)株主総会に提出する取締役選任議案に社外取締役の候補者が含まれない場合には株主総会参考書類に、それぞれ社外取締役を置くことが相当でない理由を記載しなければならない旨が規定される。この「相当でない理由」は、当該株式会社のその時点における事情に応じて記載しなければならず、また、社外監査役が2人以上あることのみをもって当該理由とすることはできないことが明記されている。
改正会社法の施行日が平成27年5月1日からとなるため、2月決算法人の5月総会からは社外取締役を選任していなければ「相当でない理由」を説明することになる。
その他、会社法施行規則案では、監査等委員会設置会社、株式等売渡請求等に関する細目的事項などが規定されている。
■参考:法務省|会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集について|
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00164.html