年金事務所による社会保険未加入企業への加入促進のみならず、すでに加入済みの企業に対しても年金事務所の調査・指導が強化している。
調査・指導のポイントは、本来加入すべき従業員を加入させていない、適正な報酬での届出をしておらず、保険料に誤差が生じているなどがある。算定基礎届提出時に調査対象とされた事業所も多いと思うが、実際、平成25年度における調査事業所数は463,075事業所となっており、 そのうち届出の漏れや誤りを指摘された事業所は42,388となった。約9.2%の事業所でなんらかのミスが発見されており、結果として 18,178人の新規加入者、180,485件の報酬額訂正が発生している。賃金台帳を一目見ればわかるような報酬額の届出ミスもあるようだが、たとえば事実を隠ぺいするために一部の従業員の賃金台帳を持参せずに済まそうとしたところ、源泉所得税の領収書に記載された支払い人数との不一致を指摘され発覚することもある。加入すべき従業員を加入させていない事業所が調査を受けた場合、発覚する可能性は高く、事業所としては覚悟を決める必要があるだろう。
なお、従来の方針通り、年金事務所では平成24年度からの4年間ですべての適用事業所に対して調査を行う方針だ。