認定支援機関の補助金不正受給 早期改善支援の手続き見直しへ

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経済産業省は、6月22日付で補助金交付等の停止措置を講じた。概要は以下の通り。

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」)が実施する「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」において、認定支援機関であるY税理士は、当該事業の要件である支援先企業からの計画策定費の支払いを適正に受けていないにも関わらず領収書を発行し、業務従事時間を過大に積算することにより、機構から補助金を不正に受給していた事実が認められた。よってY税理士に対して補助金交付等停止措置を行った。(Y税理士は補助金返還済み)また、申請受付事務を行う熊本県経営改善支援センターの調査の対応も不十分であったとして、熊本商工会議所より機構に対して委託費の一部返還等を受けた。今後、国としても申請手続を見直す等、再発防止を講ずる、としている。

当該措置を受けて日本税理士会連合会は、神津会長名で、当該税理士の行為は、税理士及び税理士制度に対する社会的信用を著しく損ねるものであり、誠に遺憾である。今後本会では、再発防止の観点から、各税理士に対して法令遵守を強く要請し、研修及び広報等を通じ適正な業務の遂行を指導していく、といった趣旨のコメントを発表している。

http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/180625/

http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180622001/20180622001.html

■参考:経済産業省|補助金交付等の停止措置を講じました|