職場のパワハラ防止対策 報告書を公表-厚生労働省

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厚生労働省は「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」を開催、平成29年5月から議論を行ってきた。この検討会は「働き方改革実行計画」において、「職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う」とされたことを踏まえ、実効性のある職場のパワハラ防止対策について検討をしてきた。

パワハラの要素を(1)優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること(2)業務の適正な範囲を超えて行われること(3)身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害することと定義、上司から部下に行われるものだけでなく先輩・後輩間や同僚間等の様々な優位性を背景に行われるものも含まれるとしている。類型としては暴行等の身体的な攻撃、脅迫や侮辱等精神的な攻撃、無視等の人間関係からの切り離し、遂行不可能な業務の強制等の過大な要求、能力や経験とかけ離れた程度の低い業務を命令する等の過小な要求、私的なことに過度に立ち入る個の侵害をあげている。パワハラ予防のためにはトップのメッセージやルール策定、実態把握、教育・周知が必要とし、解決するためには相談や解決の場を設置する、再発を防止するなどが必要としている。