配偶者控除の対象者見直し 3つの類型に留意

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平成29年度税制改正では配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、30年分以後の所得税について適用される。合計所得金額が1000万円を超える居住者には配偶者控除が適用できなくなり、改正前の「控除対象配偶者」は、新しく以下3つの範囲に分かれて定義されるため注意が必要である。

【源泉控除対象配偶者】合計所得金額が900万円以下である居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である者。【同一生計配偶者】居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の者。つまり、これが改正前の「控除対象配偶者」にあたる。【控除対象配偶者】同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者。省令によれば改正に伴い、その関連書類も改められる予定。従来、扶養控除等申告書に記載していた「控除対象配偶者」に関する事項は、改正後には「源泉控除対象配偶者」の事項を記入することになる。

さらに、従来の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、「給与所得者の配偶者特別控除等申告書」に改め、改正後の「控除対象配偶者」の事項を記入する。新しい書類は今後、年末に向けて公表されることとなっている。