照会者の考えと異なる扱いに 源泉徴収義務で回答―国税局

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東京国税局は、受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸し付けによる対価の支払いに係る源泉徴収義務についての事前照会に対して、照会者と異なる見解による文書回答した。

照会者は日本で不動産管理業務を行う内国法人。信託財産は日本に所在する商業・賃貸用の不動産。受託者は内国法人の信託銀行。グループ内の外国法人が受益者となる。照会者は信託銀と同不動産の転貸を目的とするマスターリース契約を締結後、第三者への転貸を目的とするサブリース契約を締結する予定。照会者が得た賃料収入(サブリース料)から経費相当額を控除した金額を、マスターリース契約で定めたマスターリース料として信託銀に支払う。その際、照会者が源泉徴収義務を負わないと解して差し支えないか、また「不動産の使用料等の支払調書」の「支払を受ける者」は信託銀が相当かを照会した。

東京国税局は、マスターリース料の支払いは、所得税法上は照会者から外国法人に対する支払いとして取り扱われると説明。照会者は源泉徴収義務を負うとの判断を示した。また、照会者は「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」を提出。「支払を受ける者」の欄には外国法人を記載するのが相当だと回答した。

■参考:国税庁|受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払に係る源泉徴収義務について|

http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/gensen/170428/index.htm