四半期経過措置の存続可否 期中会計基準開発の際に検討

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企業会計基準委員会は1月19日まで意見募集を行っていた「中間財務諸表に関する会計基準(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討を開始した。

中間会計基準案は、基本的に四半期会計基準等の会計処理及び開示を踏襲することとしているほか、四半期会計基準等で認められている四半期特有の会計処理や簡便的な会計処理((1)有価証券の減損処理に係る中間切放し法(2)棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法(3)一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理(4)未実現損益の消去における簡便的な会計処理)についても、改正金融商品取引法の施行日(令和6年4月1日)までの期間が短いことから経過措置により継続して適用できることとしている。

ただし、この中間会計基準案の経過措置については、恒久化すべきとの意見が多く寄せられている。同委員会では、今後、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合した「(仮称)期中財務諸表に関する会計基準等」を開発する予定であるため、経過措置の恒久化等については同会計基準の開発の際にその可否を検討することとしている。なお、国際的な会計基準と同様の考え方に従えば、前述した経過措置は廃止される可能性が高いため、今後、大きな論点となりそうだ。

■参考:企業会計基準委員|企業会計基準公開草案第80号「中間財務諸表に関する会計基準(案)」等の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-1215.html