ベトナムもBEPS対応 移転価格文書化規定の強化

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ベトナム政府は2017年2月24日(金)、新移転価格税制である「関連者間取引に関する税制上の施行規則」(施行日2017年5月1日:以下Decree 20)を発行した。Decree 20には、納税者にとって負担が増える内容が盛り込まれている。

具体的には、移転価格文書の三層構造(マスターファイル、ローカルファイル、及び国別報告書)アプローチ、申告書別表での移転価格開示項目の増加、関連者間取引における役務提供費用及び利息費用の損金算入要件のガイダンスの新設、といったもの。これらは従来の移転価格税制になかった大きな改正点となる。外国法人については、究極の親会社が本国の税制上において国別報告書を作成・提出する必要がある場合に、ベトナムでも準備する必要がある旨が規定されている。納税者が国別報告書を提出できない場合は、その理由及び本国の法的根拠とその関連規定を示した書類を提出することが求められる。

三層構造アプローチに基づく移転価格文書は税務申告書提出期限(決算日後90日以内)までに整備することとされている。関連者間取引がベトナム国内のみで、いずれかの関連者も優遇税制を享受しておらず、かつ同率の法人税率が適用されている場合は、移転価格を開示する申告書別表の提出が免除される。