10月1日以降に株式会社、投資法人、特定目的会社が登記を申請する際に「株主リスト」(投資法人、特定目的会社については社員リスト)の添付が必要となる場合がある。具体的には、登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合、および登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合。登記事項につき株主総会決議を省略する場合にも必要となる。
株主リストの内容は、株主全員の同意を要する場合については、株主全員について▽株主の氏名または名称▽住所▽株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類および数)▽議決権数―を記載、これら4点を代表者が証明したもの。株主総会の決議を要する場合については、▽議決権数上位10名の株主▽議決権割合が3分の2に達するまでの株主―のいずれか少ない方の株主について▽株主の氏名または名称▽住所▽株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類よび数)▽議決権数▽議決権数割合―を記載、これら5点を代表者が証明したもの。
場合によっては、確定申告にあたり作成する「同族会社等の判定に関する明細書」を利用できる場合もある。施行日前に株主総会が行われた場合でも、施行日以降に登記の申請をする時は株主リストの添付が必要となる。
■参考:法務省|「株主リスト」が登記の添付書面となります|
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html