条件付取得対価の返還を追加 企業結合会計基準を改正

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企業会計基準委員会は1月16日、改正企業結合会計基準等を公表した。今回の見直しでは、条件付取得対価の定義に対価が返還される場合を含めることとした上で、対価が返還される条件付取得対価の会計処理を定めている。

会計処理については公開草案に寄せられたコメントを踏まえ一部修正が行われている。具体的に、条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合において、対価の一部が返還されるときには、条件付取得対価の返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、返還される対価の金額を取得原価から減額するとともに、のれんを減額する又は負ののれんを追加的に認識する。追加的に認識する又は減額するのれん又は負ののれんは企業結合日時点で認識又は減額されたものと仮定して計算し、追加認識又は減額する事業年度以前に対応する償却額及び減損損失額は損益として処理することになる。

平成31年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される組織再編から適用される。改正企業結合会計基準等の適用前に行われた企業結合等の会計処理の従前の取扱いは、適用後も継続し、改正企業結合会計基準等の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わない。