請求人が、相続で取得した土地の価額について、財産評価基本通達の定める方法に基づく評価額により相続税の申告をした後、やはり当該評価額の2分の1で評価すべきとして更正の請求をした事案。更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った原処分庁に対し、請求人は一部の取消しを求めた。令和5年11月9日裁決。 続きを読む
請求人が、相続で取得した土地の価額について、財産評価基本通達の定める方法に基づく評価額により相続税の申告をした後、やはり当該評価額の2分の1で評価すべきとして更正の請求をした事案。更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った原処分庁に対し、請求人は一部の取消しを求めた。令和5年11月9日裁決。 続きを読む