評価額を時価と認めるのが相当 原処分庁の措置は適正―不服審

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審査請求人が、相続により取得した土地を不動産販売業者の試算した価格を基に評価し、被相続人名義の預金の一部を相続財産に含めずに相続税の申告をしたところ、原処分庁が土地を財産評価基本通達に定める評価方法に基づき評価し、預金を課税価格に加算するなどして更正処分等をした。

請求人が▽土地評価額には時価を上回る違法がある▽被相続人には請求人に対する未払い債務と費用償還請求権に係る債務があり、相続財産の価額から控除すべき―などとして処分等の全部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は土地について、評価通達の定めに従った原処分庁の評価額が時価との推認は覆されず、業者の試算価格によって評価できないとした。元年5月29日付裁決。

審判所は、評価通達の定めに従って相続財産を評価したものと認められる場合には、評価額は事実上の時価と推認され、請求人が客観的交換価値を上回ることを主張立証するなど推認を覆すことがない限り、評価額を時価と認めるのが相当だと説示。請求人の主張する各事情は客観的交換価値に影響を及ぼすとは認められず、業者の試算も客観的交換価値とは認められないとした。その上で、原処分庁の過少申告加算税の賦課決定処分は、加重分の計算に誤りがあるとして、その一部を取り消した。

■参考:国税不服審判所|相続により取得した土地の財産評価基本通達の定めに従った原処分庁の評価額は時価であるとし、不動産販売業者が試算した価格で評価することはできないとした事例(令和元年5月29日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701010000.html#a115