通達の評価適正な時価上回らず 請求人の更生の請求棄却

LINEで送る
[`yahoo` not found]

請求人が、相続で取得した土地の価額について、財産評価基本通達の定める方法に基づく評価額により相続税の申告をした後、やはり当該評価額の2分の1で評価すべきとして更正の請求をした事案。更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った原処分庁に対し、請求人は一部の取消しを求めた。令和5年11月9日裁決。

請求人は、取得した各土地について、1)市街化調整区域内に所在し、かつ既存宅地でない土地である、2)各土地には被相続人等が建築した建物等があり、各土地を売却するにはその取壊し費用を負担することから、評価通達の定める評価方法によるべきではない特別な事情がある、3)複数の不動産業者から得た各査定額を基に、高く見積もっても、評価通達の定める評価方法による評価額の2分の1となる、と主張。

審判所は、1)既存宅地でない土地であることの宅地利用上の制限については固定資産税評価において減価修正されていること 2)相続開始日において各建物は居宅等として使用されており、その取壊し費用を各土地の価額に反映させるべき事情は見当たらない 3)各査定額は、客観的な数値及び具体的な算定根拠が明らかでない、として各評価額は適正な時価を上回るものではないと事実上推認できると判断した。

■参考:国税不服審判所|通達に従って評価された価額は適正な時価を上回るものではないと事実上推認することができると判断した事例(令和5年11月9日裁)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702020000.html#a133