日別アーカイブ: 2017年12月29日

否認権行使の対象とならない 第三債務者がした弁済―最高裁

会社勤務のAが破産手続き開始決定を受け、破産管財人が選任された。その前にAは借金を繰り返し、給料債権の差し押さえをめぐり貸主と勤務先が係争。裁判を経て、結局2度に分けて弁済された。管財人はこの支払いについて、破産法162条1項1号イの規定により否認権を行使、貸主を相手取って167万円余と法定利息の支払いを請求。 続きを読む

Weeklyコラム 成果をあげる社内会議

会議を進めるにあたって一番重要なことは、会社全体または自己の部署の中長期的展望が明確になっていることである。会議の大抵の目的は、確実に短期的な成果を生み出すことだからである。 続きを読む