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否認権行使の対象とならない 第三債務者がした弁済―最高裁

会社勤務のAが破産手続き開始決定を受け、破産管財人が選任された。その前にAは借金を繰り返し、給料債権の差し押さえをめぐり貸主と勤務先が係争。裁判を経て、結局2度に分けて弁済された。管財人はこの支払いについて、破産法162条1項1号イの規定により否認権を行使、貸主を相手取って167万円余と法定利息の支払いを請求。 続きを読む