カテゴリー別アーカイブ: 人事労務

真のエリートの育成を 将来を担う人材戦略―同友会

経済同友会は「『いて欲しい国、いなくては困る国、日本』を実現する人材戦略~再び輝く日本に向けて、即行動~」と題する報告を公表。日本の強み、良さを踏まえた目指すべき姿は「未来志向の『足るを知る』サスティナブルな成長社会」と定義。その実現に向け企業が取り組む事項の中に真のエリート育成があると提唱した。 続きを読む

40代の賃金が減少傾向に 内閣府が発表

内閣府が発表した指標によると、40代の平均賃金が5年前と比較して減少していることが明らかになった。これは賃金構造基本統計調査に基づいたもので、無期雇用労働者の年齢階級別所定内給与について、平成22~24年平均と27~29年平均を比較したものだ。 続きを読む

減らない職場での熱中症 夏を控えさらなる注意が必要に

高温多湿な環境下で体内の水分と塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻すると発症する熱中症。めまいや吐き気だけではなく、意識障害や痙攣、場合によっては死に至る危険な疾病だ。平成22年には職場における熱中症で47人もの死亡者が出ている。厚生労働省は平成29年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表した。29年の職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は544人となり、対前年比82人増加した。また、そのうち死亡者は14人で、2人増える結果となった。 続きを読む

労使間交渉の実態調査 安定的な労使関係が浮き彫りに

厚生労働省は労働組合を対象として、労働環境が変化する中での労働組合と使用者等の間で行われる団体交渉、労働争議及び労働協約の締結等の実態等を明らかにすることを目的に、労使間交渉の実態調査を行っている。 続きを読む

企業の女性社長比率は7.8% 青森県が10.6%でトップ

帝国データバンクが発表した「2018年4月末時点の企業における女性社長比率調査」結果によると、女性社長の比率は7.8%で、都道府県別では青森県が10.6%でトップだったことが明らかになった。女性社長比率は30年前が4.2%、20年前が5.5%、10年前が6.3%と、緩やかな上昇傾向で推移している。 続きを読む

精勤手当の支払いを命じる 定年後の有期労働契約―最高裁

セメント・液化ガス・食品等の輸送事業会社(被上告人)を定年退職した後に、有期労働契約を同社と締結し就労している上告人(嘱託社員)らが、無期労働契約を締結している従業員(正社員)との間に労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張、会社に対し地位確認等を請求している事案で最高裁第二小法廷は、原判決中、上告人らの精勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄、被上告人に対して精勤手当等の金員の支払いを命じるとともに、原判決中、上告人らの超勤手当に係る損害賠償請求に関する部分も破棄、同部分につき本件を東京高裁に差し戻した。原審は上告人らの請求をいずれも棄却した。 続きを読む

育児と仕事の両立を目指す イクメン企業とイクボス募集

厚生労働省は働きながら安心して子どもを産み育てることができる労働環境の整備推進のため、男性の育児と仕事の両立を積極的に促進する企業を表彰する取組みを行っている。今年も育児を積極的に行う男性=「イクメン」と、部下の育児と仕事の両立を支援する管理職=「イクボス」の募集を開始した。 続きを読む

取引条件改善状況調査 徐々に改善進む―経済産業省

経済産業省はこのほど、「世耕プラン」に基づく関連法令の基準改正等とこれを踏まえた「自主行動計画」の浸透状況を調査した。(「取引条件改善状況調査」:回答16,484社、回答率24.8%) 続きを読む

皆勤手当支給の有無は不合理 社員の労働条件の相違―最高裁

一般貨物自動車運送会社(上告人)で働く有期契約労働者(契約社員、被上告人)が無期契約労働者(正社員)との労働条件の相違について労働契約法20条に違反するなどとして、労働条件に関し正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認と、一部期間について差額賃金の支払い、ならびに不法行為に基づき差額相当額の損害賠償の支払いを請求する事案で最高裁第二小法廷は上告を棄却、原判決中、被上告人の一部皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄、大阪高裁に差し戻した。 続きを読む

定年後の再雇用 待遇面の再確認が必要に

多くの企業では、規定の年齢で一旦定年を迎え、その後有期雇用契約にて再雇用という制度を採用している。その際に、従来の雇用条件から待遇面の引下げが行われる。給与や各種手当、賞与などの削減もしくは支給停止が行われる。 続きを読む