不動産貸付業を営む請求人が、賃貸物件の賃借人から受け取った敷金を返還した事実が認められないことなどから、敷金相当額を請求人の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入できるのかどうかが争点となった事案で、国税不服審判所は27年11月4日付で、算入すべしとの原処分庁の主張を排斥、平成22年分~24年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分、22年分の所得税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも棄却、23年分~24年分の所得税の各更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分を一部取り消した。 続きを読む
カテゴリー別アーカイブ: 法務
OSS会員研修新規掲載 記念大会の研修内容随時配信
今後掲載が予定されるOSS会員研修新規コンテンツは、去る7月22日、23日に開催されました「JPBM創立30周年記念大会」の各研修をお届けします。掲載準備が済んだアイテムから順にアップしていきますのでご期待ください。概要は以下の通りです。 続きを読む
賦課決定処分を全部取り消す 請求人の主張を認める―不服審
エステティックサロンを営む請求人が24年3月から25年2月までの事業年度(25年2月期)に固定資産を除却したとして、除却損の額を損金の額に算入して同年度の法人税の申告をしたところ原処分庁が、当該固定資産は同年度前に売却されているため算入できないとして、法人税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を行った。請求人が取り消しを求めた事案で国税不服審判所は27年11月30日付で、請求人の主張を全面的に認め、賦課決定処分を全部取り消した。 続きを読む
各種専門家は「転ばぬ先の杖」 海外進出では活用を―日本公庫
「海外進出後にトラブルに巻き込まれた場合には、(国内事業と比べて)解決に必要な費用がかさみ、解決までの期間も長くなることが想定される。販売店・代理店等と提携して間接的な進出であっても、子会社等を設立する直接的な進出であっても、トラブルを極力避けるために、現地パートナーとの契約書の確認や関連法令の調査、またはトラブル発生後の迅速な初期対応のために、専門家を有効活用しよう」 続きを読む
業務上の事由による災害に該当 労災と認定―最高裁が逆転判決
労働者が業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に、研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが、労働者災害補償保険法1条、12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるかどうかが争われた事案で最高裁第二小法廷は当たると判断した。そして、当たらないとした原判決を破棄、上告人の請求を棄却した第1審判決を取り消すとともに、行橋労働基準監督署長が上告人に対して行った労災保険法に基づく遺族補償給付および葬祭料を支給しない旨の決定を取り消した。上告人側の全面勝訴だ。 続きを読む
一般/医業提案力コンテスト 先端スキームにチャレンジ
JPBM創立30周年記念大会に合わせて、全国提案力コンテストが行われました。今回は、「一般企業向け(第20回目)」と「医療機関向け(第3回目)」の2テーマが同時並行で開催され、参加チームは持てる知恵・知識・ノウハウをフル動員してしのぎを削りました。(於:イイノホール&カンファレンスセンター)。 続きを読む
株主リストの添付が必要に 10月1日以降の登記申請
10月1日以降に株式会社、投資法人、特定目的会社が登記を申請する際に「株主リスト」(投資法人、特定目的会社については社員リスト)の添付が必要となる場合がある。具体的には、登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合、および登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合。登記事項につき株主総会決議を省略する場合にも必要となる。 続きを読む
中間試案の案について検討 法制審民法(相続関係)部会
法制審議会民法(相続関係)部会は6月21日、第13回会議を開催、民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)について検討した。試案は第1配偶者の居住権を保護するための方策、第2遺産分割に関する見直し、第3遺言制度に関する見直し、第4遺留分制度に関する見直し、第5相続人以外の者の貢献を考慮するための方策―の5部構成。配偶者の居住権を保護するための方策は、短期的および長期的に保護するための方策―の二本立て。 続きを読む
裁判外の和解で代理できない 認定司法書士―最高裁も棄却
司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士(認定司法書士)に依頼した債務整理につき、認定司法書士が代理することができる範囲を超えて違法に裁判外の和解を行い、報酬を受領したなどとして、被上告人らが不法行為による損害賠償請求権に基づき上記報酬相当額の支払い等を求める事案で最高裁第一小法廷は、当該認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が同法3条1項7号に規定する額を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当だとし、司法書士の上告を棄却した原審を是認した。 続きを読む
法務省が検討結果を公表 親子会社間の法律事務の扱い
法務省は親子会社間における有償での法律事務の取り扱いに関し、弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様について必要な検討を行い、結果を公表。反復的かつ対価を伴うものであっても、ほかに同条の趣旨に反する事情(紛争介入目的で親子会社関係を作出した等)がない限り、 違反しないとされる場合が多いと考えられる行為を例示した。以下はその一部。 続きを読む