弁護士法23条の2第2項に基づく照会をA社に対して行った弁護士会である被上告人が、A社を吸収合併した上告人に対し主位的に、A社が23条照会に対する報告を拒絶したことにより被上告人の法律上保護される利益が侵害されたと主張して不法行為に基づく損害賠償を求め、予備的に、上告人が23条照会に対する報告をする義務を負うことの確認を求めた事案で最高裁第三小法廷は、原判決中、上告人の敗訴部分を破棄し、前項の部分につき被上告人の控訴を棄却するとともに、報告義務確認請求に関する部分につき本件を名古屋高裁に差し戻した。 続きを読む