不動産貸付業を営む請求人が、賃貸物件の賃借人から受け取った敷金を返還した事実が認められないことなどから、敷金相当額を請求人の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入できるのかどうかが争点となった事案で、国税不服審判所は27年11月4日付で、算入すべしとの原処分庁の主張を排斥、平成22年分~24年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分、22年分の所得税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも棄却、23年分~24年分の所得税の各更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分を一部取り消した。 続きを読む