グループ通算制度主要通達発表 欠損金の繰越、損益通算等

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国税庁は先般、新たに「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」を定めた。

特に注目される内容は以下の通り。【第57条 ⦅欠損金の繰越し⦆関係】繰越し欠損金の持込期限が不適用とされる要件の中の「いずれかの主要な事業」とは、完全支配関係グループが通算グループに加わる場合にあっては、当該完全支配関係グループ全体にとって主要な事業である。また、持込期限の適用要件の中の「新たな事業を開始した」は、既存の事業での新製品の開発、事業地域の拡大等は該当しない。

【第64条 ⦅損益通算⦆関係】損益通算の規定の適用がある所得事業年度及び欠損事業年度は、通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限られる。また、遮断措置の規定が適用される場合の当初申告額は期限内申告の記載額であるため、期限内申告書を提出しなかった法人に係る通算前所得金額及び通算前欠損金額は零となる。

一の事業年度において生じた欠損金額に特定欠損金額が含まれる場合には、〇一部のみが特定欠損金額であるときは当該特定欠損金額に相当する金額から損金算入を行う 〇適用事業年度において損金算入できる特定欠損金額の上限は、中小法人等以外の法人でも、欠損控除前所得金額に達するまでの金額を基礎として計算する。

■参考:国税庁|グループ通算制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)|

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/200928/01.htm