領収書データはダウンロード? 電子帳簿保存追加問答―国税庁

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国税庁は「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】【スキャナ保存関係】【電子取引関係】」を令和5年6月版として発表した後、質問が多かった事項について追加問答として整理集約した「お問合せの多いご質問」(6年1月)をネット上で公表した。

追加問答集は「EC(電子取引)サイトで物品を購入した際、サイト上の購入情報を管理するページ内で領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要があるか」といった4項目を取り上げている。

ECサイトに関する質問への回答は「ECサイトを利用して物品を購入した場合当該サイト上で領収書等データの取引情報を確認できるようになった時点で電子取引の受領があったものとして電子取引に係る保存義務者(物品購入者)は当該サイトでそのデータ確認が随時可能な場合、必ずしもその領収書等データをダウンロードしなくても差し支えない」となっている。

ECサイト関係以外では6年1月前後で電子取引データの保存範囲は変わるか、高速道路料金の利用保証書の保存が困難なとき、電子帳簿保存法上の取り扱いはどうなるかなどが記載されている。電子取引の市場規模は個人向けが22兆7000億円、企業向けが420兆2000億円(いずれも4年時点)となっている。

■参考:国税庁|お問合せの多いご質問(令和6年1月・電子帳簿保存法1問1答へ)|

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf