労働者の心身の状態の情報 取扱い指針-厚労省発表

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厚生労働省は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」によって改正された労働安全衛生法に基づいて、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定、公表した。

この指針は「労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会」において検討されてきたもので、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめている。社内に保管された従業員の心身に関する情報は極めて個人的な情報だ。そのほとんどは個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該当する機微な情報となる。そのため、万が一にも不正な閲覧や漏洩等は許されるものではない。

厚労省は事業者に対し、当該事業場における心身の状態の情報の適正な取扱いのための規程を策定することによる当該取扱いの明確化が必要であるとしており、指針において具体的な内容、策定の方法、運用等について定義している。

適用日は来年の4月1日。それまでに各事業場において、適正な規程の策定及び運用方法の確立が求められている。