遺産分割や遺留分について 民法(相続関係)改正追加試案

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法務省は民法(相続関係)の改正試案への追加試案をまとめ公表した。主な内容は以下の通り。【遺産分割等に関する見直し】◎配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定):婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し,居住用不動産の全部又は一部を遺贈又は贈与したときは,持戻しの免除の意思表示があったものと推定することにより,遺産分割においても,このような遺贈等をした被相続人の意思を尊重した取扱いができるようにする

◎仮払い制度等の創設・要件明確化:相続された預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう,遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する ◎一部分割:遺産の一部のみを分割することができることを明文化し,当事者が遺産の一部分割を請求できるようにする、他。

【遺留分制度に関する見直し】遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直し,遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ,受遺者等において,金銭の支払に代えて,受遺者等が指定する遺贈等の目的財産を給付することができるようにする。

パブリックコメントは9月22日まで。

■参考:法務省|「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」(平成29年7月18日)のとりまとめ|

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900331.html