3月22日(火)にJPBM第4回民事信託検討会が開催されました(於:東京大手町・三井住友信託銀行本店会議室)。冒頭、検討会参画会員同士が連携して進める事例の進捗報告が行われました。高齢の不動産オーナー所有の不動産を信託財産として、不動産管理会社を受託者とする受益者連続型信託を組成。第一次受益者をオーナー、第二次受益者を息子2名および孫に設定。課題とされたポイントは、信託財産の不動産物件と銀行借入(負債)および設定されている担保の取り扱い、金融機関との交渉、今後の可能性として婚姻による同族以外への不動産の流出(遺留分の手当)、第二次受益権が発生した際の課税関係等があげられました。
続いて民事信託の実務を進める際の課題として、受託者のかかえるリスク(責任感や信頼性が保てるか、死亡リスク)や契約終了時のリスク(将来予測できない事項をどこまで契約に盛り込めるか)等が提議されました。実務上は、受託者における財産の分別管理や信託勘定等が適確に行われるかどうか重要になるだろう、と指摘されました。また「民事信託の手引き」に掲載されている事例の検討や今後の検討会の運営方針等が事務局より提示されました。次回開催は5月13日(金)15:00~。
■参考:㈱JPBM|「これなら使える!民事信託の手引き」先行価格のご案内|
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20160303372.htm