平成8年から21年までの継続的な金銭消費貸借取引について、8年~12年の取引(第1取引)と14年~21年の取引(第2取引)を一連のものとみて、各弁済金のうち利息制限法(改正前)を超えて利息を支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、上告人が貸金業者である被上告人に対し不当利得返還請求権に基づき過払金の返還等を求めた(本訴)のに対し、被上告人が第2取引に基づく貸金の返還等を求めて反訴した事案で最高裁第一小法廷は、原判決のうち反訴請求を認容した部分を破棄するとともに、その部分を東京高裁に差し戻した。 続きを読む
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原判決を破棄し高裁に差し戻す 過払金返還請求事案―最高裁
貸金業者から保有する債務者の貸金残債権を譲渡された別の貸金業者が同債権について、旧貸金業法43条1項の適用の有無を確認せず、適用があることを前提に債務者に同債権の元本の額を表示して譲渡の事実を通知。債務者は異議をとどめずにこれを承諾した。この場合、債務者が貸金業者に対抗できるかどうかが争われた上告審で最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、対抗できないとした名古屋高裁判決を破棄、同高裁に差し戻し、さらに審理を尽くすよう求めた。全員一致の意見。 続きを読む
原判決破棄、1審判決取り消す 返還拒否は許されない―最高裁
公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還について、同給付が不法原因給付に当たることを理由として拒否できるかどうかが争われた事案で最高裁第三小法廷は、拒むことは信義則上許されないとし、不法原因給付を認容、返還請求を棄却した原判決を破棄するとともに、第1審判決を取り消した。 続きを読む