貸金業者から保有する債務者の貸金残債権を譲渡された別の貸金業者が同債権について、旧貸金業法43条1項の適用の有無を確認せず、適用があることを前提に債務者に同債権の元本の額を表示して譲渡の事実を通知。債務者は異議をとどめずにこれを承諾した。この場合、債務者が貸金業者に対抗できるかどうかが争われた上告審で最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、対抗できないとした名古屋高裁判決を破棄、同高裁に差し戻し、さらに審理を尽くすよう求めた。全員一致の意見。 続きを読む
貸金業者から保有する債務者の貸金残債権を譲渡された別の貸金業者が同債権について、旧貸金業法43条1項の適用の有無を確認せず、適用があることを前提に債務者に同債権の元本の額を表示して譲渡の事実を通知。債務者は異議をとどめずにこれを承諾した。この場合、債務者が貸金業者に対抗できるかどうかが争われた上告審で最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、対抗できないとした名古屋高裁判決を破棄、同高裁に差し戻し、さらに審理を尽くすよう求めた。全員一致の意見。 続きを読む