平成8年から21年までの継続的な金銭消費貸借取引について、8年~12年の取引(第1取引)と14年~21年の取引(第2取引)を一連のものとみて、各弁済金のうち利息制限法(改正前)を超えて利息を支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、上告人が貸金業者である被上告人に対し不当利得返還請求権に基づき過払金の返還等を求めた(本訴)のに対し、被上告人が第2取引に基づく貸金の返還等を求めて反訴した事案で最高裁第一小法廷は、原判決のうち反訴請求を認容した部分を破棄するとともに、その部分を東京高裁に差し戻した。 続きを読む