原判決を破棄し高裁に差し戻す 過払金返還請求事案―最高裁

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貸金業者から保有する債務者の貸金残債権を譲渡された別の貸金業者が同債権について、旧貸金業法43条1項の適用の有無を確認せず、適用があることを前提に債務者に同債権の元本の額を表示して譲渡の事実を通知。債務者は異議をとどめずにこれを承諾した。この場合、債務者が貸金業者に対抗できるかどうかが争われた上告審で最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、対抗できないとした名古屋高裁判決を破棄、同高裁に差し戻し、さらに審理を尽くすよう求めた。全員一致の意見。

債務者は同貸金業者から継続的にカネを借りたが、弁済金のうち、制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生しているとして、不当利得返還請求権に基づきその返還を求めた。

最高裁は、債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても、そのことについて譲受人に過失がある時には、債務者は当該事由をもって譲受人に対抗できるとの解釈を示した。

その上で、旧貸金業法18条書面の交付の有無や、仮に交付がなかった場合、譲渡を受けた別の貸金業者がそれを知り得たか否かなどについて審理判断をすべきなのに、原審はこれらの点について審理判断していないと指摘した。

■参考:最高裁判所|不当利得返還請求事件(平成27年6月1日・最高裁判所第二小法廷)|

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85133